第1章 総則
- 第1条(名称)
- この法人は、特定非営利活動法人愛知排泄ケア研究会という。
- 第2条(事務所)
- この法人は、主たる事務所を名古屋市昭和区内に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
- この法人は、広く一般の人に対して、排泄(排尿と排便)ケアに関する知識、技術、教育及びその進歩に寄与するとともに、質の保証された排泄管理ができる専門コメディカルス
タッフの養成を目的とする。
- 第4条(事業)
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)排泄に関する研究会、研修会、講演会開催事業
(2)排泄に関する研究及び調査、啓発事業
(3)排泄に関する指導、教育、啓蒙用媒体の発行事業
(4)排泄に関する内外の関連学術団体などとの協力事業
(5)排泄に関する相談活動事業
(6)本法人が定める排泄機能指導士の養成事業
(7)本法人が定める排泄機能指導士の認定事業
- 第5条(事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第3章 会員
- 第6条(種別)
- この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体及び企業
- 第7条(入会)
-
- 正会員は次に揚げる条件のいずれかを備えなければならない。
(1)本会の目的に賛同し、事業の達成に協力する医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、保健師、介護福祉士、社会福祉士、ケアマネージャー、ヘルパーの資格を有するもの。
(2)排泄ケアに関心をもつ一般のもの。
- 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に揚げる条件(正会員に限る)のいずれかに適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- 第8条(会費)
- 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 第9条(会員の資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡又は失踪宣言を受けたとき、又は会員である団体若しくは企業が消滅したとき。
(3)継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
- 第10条(退会)
- 正会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- 第11条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 第12条(拠出金品の不返還)
- 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 会則の変更
- 第13条(会則の変更)
- この法人が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
- 附則
- 本会則は平成20年4月1日現在のものとする。
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